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バサラ日記(その9)
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暴行罪未遂についての雑感:
1) 正当業務行為(刑法35条)に当たるときには
違法性が阻却されるので犯罪にはならない。
飲み屋が 無理な要求をする輩を 威嚇する行為は正当業務行為である。
世間には たちの悪い酔客もいる以上、その行為なしに 飲み屋の経営は難しいので
通常、飲み屋にはバック(もりと呼ばれる暴力団)がいる。三宮では「もり」がいない飲み屋の方が少ない。
これは「正当業務行為」のアウトソーシングが行われている事を意味する。よって
暴力団排除条例ができても、飲み屋に「もり」が入る慣習が実際は続いている。
輩を制御できないと飲み屋は出来ないのだ。
暴力団を使わないで、この「正当業務行為」を行う上で 地元の警察には 一定の配慮が求められる。
暴力団抜きで ある程度、荒っぽい威嚇行為をする事を認めないと、たちの悪い酔客の制御は行いにくく、
三宮がまた暴力団社会に戻ってしまいかねない。
2)暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。
たちの悪い酔客を威嚇するため、グラスを壁に叩きつける行為は
「人の身体に向けた有形力」ではない。暴行というためには
身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要がある
とする学説もある。暴行罪の適用は難しいと言えよう。
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