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バサラ日記(その9)
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>弁護士を通して ログを開示させても、違法性が挙証できる訳ではない。
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①利害の公共性 ②目的の公益性 ③摘示事実の真実性
の3つを満たせば、名誉毀損罪は成立しない。
その挙証が、告訴側に求められ、出来なければ、逆に 告訴側が告訴される
リスクが発生する。
並の弁護士では 私に勝てないだろう。私は 自然体で 受けて立つ。
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