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バサラ日記(その9)
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>国民金融公庫 84084円(借金返済)
>兵庫県信用組合 7000円(借金返済)
これは税法上の必要経費ではありません。
借金の利息分だけが必要経費となり、返済額に占める元金の部分は、
純利益の中から支払っていることになります。
最初に借金をした際に、その金額を必要経費と見なし、所得税の課税を逃れているはずです。
つまり、借金の元金は、過去に一度必要経費として計上されているものなのです。
この返済に必要経費を認めるなら、必要経費の二重計上ということになります。
>モニター新調等 30000円(概算:モニター新調、照明修理等)
仕事専用であり、私的な用途に使用していないなら、必要経費になります。
証明は、仕事専用に使用しているスペースがあるのなら、その部分だけ必要経費となります。
>雑費 30000円(概算:ネカフェ、文献調査など)
これを必要経費とするには、それを証明する書類を作成していただく必要があるかもしれません。
詳しくお話を聞かないといけないでしょう。
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