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バサラ日記(その9)

38名無しさん:2012/08/22(水) 15:02:30
不買運動というのは合法なんでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q133167973

不買運動をするためには、商品が悪いとか、環境に配慮していないとか、社内で女性を差別しているとか、その会社が反社会的である旨を不特定多数の人に知らしめなければなりませんが、
これはたとえ事実であったとしても名誉毀損にあたるのではないかと思うのですが、どうでしょう。
また、業務妨害にはあたりますか。

①利害の公共性 ②目的の公益性 ③摘示事実の真実性
の3つを満たせば、名誉毀損罪は成立しません。

業務妨害罪は「偽計」「威力」「虚偽風説流布」のいずれかの手段を用いた場合に成立します。
欠陥商品を欠陥商品として不買運動を展開するのは業務妨害罪となりません。




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