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バサラ日記(その8)
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青少年健全育成条例の総則の理念が どうであれ
現在の法令から見て バサラは合法である。
15歳女子に化粧させ、本人の私服に 白衣を着せ ウグイス嬢をさせる事。
ドリンク作りや洗い物をさせ 対価を払う事は 児童福祉法が言う猥褻にも
虐待にも 相当しない。取り締まられる謂れはない。
それでもバサラを取り締まるには 新たな法令(条例等)が必要である。
今の法令では取り締まれないし、モラルにまで警察が口出しする権限はない。
バサラのモラルに 青少年が そぐうかどうか 判断するのは 保護者であり
その保護者の同意書があれば 行政は介入できないものと考える。
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