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バサラ日記(その8)
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同じような事が キャッチ(客引き)に関しても言える。
居酒屋などの深夜酒類提供事業者や風俗店のキャッチ(客引き)は
風営法で違法であり犯罪とされているのは事実であるが、
実際は神戸三宮はキャッチ(客引き)だらけであり、
通行人に付きまとったり、身体に触れたりする 強引な客引き以外は
警察は まず取り締まらない。風営法より 慣習法の方が 上だからである。
キャッチ(客引き)を警察が本気で取り締まったら、
キャバクラ、ガールズバー等は全て廃業せざるをえなくなり
歓楽街は成立しなくなる。そこまでの「営業の自由」の侵害を
警察が行う権利はないので、実際は、付きまとい等の行き過ぎた迷惑行為
がない限り、警察は慣習を優先する。そういう意味では、キャッチ(客引き)は
慣習法であると言える。
そういった慣習法から見れば、バサラの行為は完全合法であり
警察から取り締まられる対象ではないと申し上げている。警察ノンキャリと
見られる向きが、違法違法と騒いでいるのは、慣習法が法令より優先すると言う
民法92条の精神を無視した「いじめ」行為であり、慣習法で見れば
バサラの行為は 全て合法であり 非の打ちどころがないと言う主張は変わらない。
しかし、兵庫県警生田署に様な 権力を傘にきた民間いじめ やる連中に
一定の配慮をしたいので、キャッチ(客引き)と言う単語を日記で使わずに
サンドイッチマンと言う単語に置き換えるよう転換したと言う事である。
法令と慣習が異なるから こういった事が起こるのであり
バサラが自己矛盾しているのではなく、自己矛盾した法律が作られた
と言う事に他ならない事に 他分野の方は気が付かねばならない。
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