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バサラ日記(その8)
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要約
1)風営法では,その解釈運用基準で「客引き」行為を結構細かく説明
2)ターゲット(相手方の特定)を決めて,
自店のアピール(営業所の勧誘)をする2点が揃って「客引き」は成立。片方だけはいい
3)道行く不特定多数に 道端から看板を見せる事だけでは
風営法の言う客引きに相当しない
4)バサラの行為は 法律上、客引きではない。と言うのが結論。
なら どんどん すればよい。何の遠慮もいらない。
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