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バサラ日記(その8)

457名無しさん:2012/08/05(日) 23:48:37
風営法では,その解釈運用基準で「客引き」行為を結構細かく説明しています。
客引きとは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」だそうです。
解釈運用基準の内容を要約すると,

「お時間ありませんか?」「お触りできます!」は,客引きではないそうです。
道行く人にチラシを渡したり,看板を持ってることは違反とはならないそうです。
「いらっしゃい!いらっしゃい!」は呼び込みであり,客引きでないそうです。
けっこう具体的です。

対して,
「1セット3500円です。サービスのいい店だから寄っていってください」はダメみたいです。
ホストクラブの店員が,ナンパを装って声をかけるものダメだそうです。
上の違反にならないそうである方法でも,様子をうかがい一緒について歩けば,「つきまとうこと」になり,違反になります。

要するに,ターゲット(相手方の特定)を決めて,自店のアピール(営業所の勧誘)をする2点が揃って「客引き」は成立するようです。片方だけはいいようです。
http://112358.tea-nifty.com/blog/2010/10/post-d879.html




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