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バサラ日記(その7)
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>立派な犯罪。
だから、どういった犯罪なのか、示せ
と申し上げている。
公益性と真実性の二つがあれば、名誉棄損罪は成立しないと
刑法に免責条項がある以上、バサラの活動には
全く 違法性がない。正々堂々と出来る。
この点、兵庫県警 生田署 刑事課クラスの
教養や法知識に欠ける
アホのノンキャリ警察官に その判断は出来ない。
お前ら 勉強してないくせに 俺に口きくなや。
キャリア(東大法卒クラス)に判断してもらえ。
兵庫県警・生田署・刑事課がネットで匿名で業務妨害をするので
愚民が動揺して騒ぎ出すのだ。刑事課課長は 責任を取れ。
取らないと、知事に責任を取らすぞ。
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