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バサラ日記(その7)
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>児童福祉法違反
法律では、18歳に満たないものを児童としているので、16歳は相当する。
その16歳に対して 法律上、禁じられている行為は
1.身体への暴行
2.児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
3.心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
4.保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
5.著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
の5点なので、16歳を風俗店で働かす事は、明らかな違法と言えるが、
普通の飲み屋で雇用する事は 上の5点のいずれにも抵触しない以上、
バサラで16歳女子を雇用する事は、児童福祉法違反になる可能性はない
と判断した。この法律なら大丈夫だ。実際、周辺の店を見ても、マルトクにせよ
乙女の台所にせよ、18歳未満の女子を 午後10時までは 雇用している。
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