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雑感

52名無しさん:2010/02/21(日) 23:41:17
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。

公人が朝鮮族であるという指摘は
虚偽の風説ではない事実性がある事で
公益性もある以上、偽計業務妨害罪は適用できない。


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