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雑感
50
:
名無しさん
:2010/02/21(日) 23:33:35
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、
真実の追究が目的ではなく、
単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する
(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
ならば、真実の追究が目的の場合は
脅迫罪は成立しない事を意味する。
日本が在日によって蹂躙されているという仮説の
真実を追求する事が目的の場合は、脅迫罪は
成立しない。言論・思想の自由の範囲である。
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