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精神医学を自然科学&社会科学する

26名無しさん:2007/06/21(木) 07:12:16
「暴力を全く伴わない言論上の論議」において

精神保健福祉法における「自傷他害」の懸念を

申し立てるのは不可能。論議は全て事実であるとする根拠があり
統計学から指紋分析まで客観的なデータは揃っている。
こういったものは妄想論が入り込む余地はない。

保健行政などで無理な対応が万一あれば
国際法廷にまで話が進むのみ。繰り返すが、暴力を全く伴わない言論上の論議において「自傷他傷」の懸念を
申し立てるのは不可能。如何に常識とかけ離れた分析結果が出たといっても
仮説演繹法で従来の説よりも矛盾が遥かに少ない結果が出ている以上
論議は「真」で、常識が「偽」であるとして論議を進めていかねばならないのは
論理学の基本。何ら問題はない。

統計学から指紋分析まで客観的なデータは揃っている。
こういったものは妄想論が入り込む余地はない。



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第27条 都道府県知事は、第23条から前条までの規定による申請、通報
又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、
その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に
害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、
第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、
その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の職務を行うに当たつて必要な限度において
その者の居住する場所へ立ち入ることができる。


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