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【判例】法律問題を議論するスレ【学説】
53
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/10/23(土) 23:46:20
いわゆる人権の私人間効力について、無効力説(新無効力説を含む)・間接効力説・直接効力説が主張されています。
このうち、間接効力説と直接効力説との相違については、大きな意義を認めないのが、最近の傾向です。
たとえば浦部法穂教授は、間接効力説か直接効力説かは、「それほど本質的な問題ではなく、法的な理論構成としてどちらが美しいかという程度の問題でしかない」(浦部法穂『憲法学教室(全訂第2版)』(日本評論社、2006年)70-71頁)とされます。
また戸波江二教授も、両説の相違は「単に結論が「違憲」となるか、「違法」となるかの相違にとどまり、大きな意味をもたないのではないか」(戸波江二『憲法』(地方公務員の法律全集1、ぎょうせい、1994年)146-147頁)とされます。
本論は、このような有力説に反対し、間接効力説をとるか直接効力説をとるかは、規制の合理性の立証責任について、大きな相違をもたらすので、両説のいずれをとるかという議論には、なお大きな意義がある、と論ずるものです。
まず、架空の設例を一つ設けます。
株式会社Yに雇用される労働者Xが、会社での休み時間中に、Yの代表取締役Aの経営方針を批判するビラを、他の労働者に配布した。
このためXは、Yから減給の懲戒処分を受けた、という事例です。
Xは、Yによって、自己の表現の自由(憲法21条1項)を不当に侵害された、と主張したいとします。
一方、Yの懲戒処分を正当化する憲法上の人権として、Yの営業の自由(22条1項)が挙げられます。
ここで間接効力説によると、Xは次のように主張することになります。
すなわち、Xの表現の自由の価値を、公序良俗規定(民法90条)などの一般条項に充填する。
Yの営業の自由による、Xの表現の自由に対する侵害は、社会的許容性の限度を超えている。
そのためYの懲戒処分は、民法90条に違反し、無効である、と。
このとき、X側が何を立証しなければならないかが、重要です。
公序良俗によって法律行為を無効とするためには、公序良俗違反を主張しようとする側が、公序良俗違反に該当する具体的事実を、立証しなければなりません(佐久間毅『民法の基礎1 総則(第3版)』(有斐閣、2008年)201-202頁)。
つまり、X側から公序良俗違反、すなわちXの表現の自由に対する不当な侵害があったと主張するためには、Xは、Xのどのような表現行為・Yのどのような懲戒処分が問題となっているかはもちろん、本件事例において、Xの表現の自由を尊重すべき合理性と、Yの営業の自由が尊重に値しない事情を、すべて立証しなければなりません。
これに対して、直接効力説に立つと、事情は大きく異なります。
対国家関係において、私人の表現の自由が制約された場合、その合憲性は、内容規制であれば、やむにやまれぬ政府利益のテスト、内容中立規制であれば、より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の基準を用いる、というのが、芦部信喜教授以来の一般的な学説です。
LRAの基準を用いる場合、より制限的でない他の選びうる手段が存在しないことの立証責任が、国側に課されます(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第4版)』(岩波書店、2007年)196頁)。
やむにやまれぬ政府利益のテストにおいても、目的・手段の必要不可欠性の立証責任は、国側に課されます。
もっとも、このような対国家関係と異なり、本件のように、表現の自由の私人間効力が問題となる場合に、立証責任の分配がどのようになるかは、必ずしも明らかではありません。
労働者に対して強大な支配力を有する会社Yを、国家類似のものと見て、表現の自由を制約する合理的根拠の立証責任は、すべて会社側にある、とするのが、一つの一貫した立場です。
少なくとも、表現の自由に対する制約の不当性の立証責任が、すべてXにあると考えるのは、直接効力説からは、導き出しにくいです。
このように、間接効力説をとると、表現の自由に対する制約の不合理性を、すべてX側が立証しなければならないことになるのに対して、直接効力説をとると、Xのそのような立証の負担を、相当程度軽減することができます。
54
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/10/23(土) 23:47:02
立証責任の分担というと、技術的な問題のように思えるかもしれません。
しかし通常、会社など社会的権力の側は、十分な資料のほか、調査のための人材・能力・資力を有しています。
これに対して、労働者など社会的弱者の側は、十分な資料・調査能力を有していません。
労働者の側は、文書提出命令の申立て(民事訴訟法221条1項)などを通じて、地道に証拠収集しなければなりません。
このように、証拠の分量・収集能力において大きく劣る労働者が、人権制約の不合理性の立証責任をすべて負うことになると、労働者は大きな負担を背負うことになります。
この点で、間接効力説と直接効力説は、大きく異なるのです。
もっとも、労働者の立証の負担を軽減するために、直接効力説をとるべきかといえば、ことはそう簡単ではありません。
間接効力説では、労働者が、人権制約の不当性の立証責任を、すべて負うことになり、大きな負担を課せられます。
しかしこれは、私的自治を尊重するという観点から、正当化することができます。
すなわち、私人間の法律関係は、原則として私的自治によって規律されるが、例外的に公序良俗規定など一般条項を援用して、私的自治に制約を課そうとするならば、それに見合うだけの、重い立証責任を負っても、不当とはいえない、ということができます。
直接効力説では、私的自治尊重の要請は、背後に退きますから、私的自治をできるだけ尊重するため、労働者に重い立証責任を課する必要はありません。
最後に、三菱樹脂事件最高裁判決(最大判昭和48(1973)年12月12日民集27巻11号1536頁)の判示を、確認しておきます。
この判決は、次のように述べています。
「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである」。
民法1条に規定されるのは、信義誠実の原則(信義則)・権利濫用の法理です。
労働者Xが、会社Yの信義則違反・権利濫用を主張するためには、Xの側で、信義則違反または権利濫用を基礎づける具体的事実を、立証しなければなりません。
不法行為に関する諸規定というと、典型は民法709条です。
憲法上の人権価値を、同条のいずれの要件に充填するかは、一つの問題です。
もっとも素直なのは、Xの人権が、同条の「他人の権利」に該当する、と考えることです。
同条の権利侵害の立証責任は、損害賠償を請求する側にあります(潮見佳男『基本講義 債権各論II 不法行為法(第2版)』(ライブラリ法学基本講義6-II、新世社、2009年)11頁)。
そうするとXは、少なくとも、自己の表現の自由が、本件事案において十分尊重に値することを、立証しなければなりません。
以上からすれば、いずれの規定を用いる場合であっても、Xが人権制約の不合理性の立証責任を負うことになります。
この点で上記判例は、間接効力説と結論を同じくするということができます。
ただし、民法709条に基づく損害賠償請求において、Xの表現の自由と対立するYの営業の自由を、違法性阻却事由に位置づけるとすれば、違法性阻却事由の立証責任は、損害賠償請求の相手方にあるとされているので、Y側が、本件事案において自己の営業の自由が尊重されるべきことを、立証しなければならないことになります。
もっとも日本では、私人間で対立する人権を、民法90条はともかく、709条にどのように価値充填するかについての議論は、熟していません。
そのため、間接効力説において同条を用いた場合、立証責任がどのようになるかは、よく分からないところがあります。
55
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2010/10/23(土) 23:51:14
ずっと書込みがなかったので、
>>53
・54で一つ問題提起をしてみました。
人権の私人間効力の問題は、中島ゼミでレポートの素材として扱ってから、ずっと気にかかる問題です。
一応、
>>53
・54のような文章でも、著作権は放棄していませんので、無断転載はご遠慮ください。
56
:
名無しさん@中島ゼミ
:2011/02/15(火) 13:37:20
八百長なんてどうでもいいが(あえていえば「部分社会」内の問題)、警察から文科省へのメール内容の提供は、通信の秘密への侵害のはず。メディアはオザワ苛めばっかりやらずにたまにはまともなことも報道してくれ。
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