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独り言スレッド

73名無しさん@中島ゼミ:2007/09/13(木) 00:52:39
なるほど、君が意図していたのは、「法律上の争訟」概念の分析などを中心とする、司法権概念論ということだね。

僕が上で述べたのは、司法権概念論とは区別される、司法権の限界論だ。

74でん@寝不足:2007/09/14(金) 10:38:44
なんか少し来ないうちに、難しい会話が繰り広げられてるな。。。

とりあえず全部単位はきたが、「何でこれがこの成績?」ってのが少々。
「後期で挽回」ってのはポジティブで良い(゚∀゚)!!拝借する!

福田さん、好きなんだけどなぁ。。。

75やまもと:2007/09/18(火) 23:49:46
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070918153446.pdf

暴走族条例の最判でましたね。合憲限定解釈3Vs違憲2です。

76やまもと:2007/09/19(水) 22:46:58
猿払事件の「まとめ」製作中

77やまもと:2007/09/21(金) 00:07:29
思った以上に手持ちの資料がない,手を広げすぎなだけか?
すでに14ページもある。。。

78やまもと:2007/09/22(土) 22:00:58
12人の優しい日本人を見ました。
元ネタとは違った面白さですね。

79AK:2007/09/23(日) 03:25:45
TOEFLを受験してきました。そしたら、マシントラブルで、リスニングがぶちぶち切れるわ、音飛びするわ。いま、事務局に苦情を書いてるとこです。

80やまもと:2007/09/28(金) 23:39:01
学生無年金訴訟は,簡単に見た限り,あっさりと立法裁量論で処理されてしまったようです・・・。

81やまもと:2007/09/30(日) 00:33:04
>>76についてですが,方針転換を。
ゼミ内で報告用に用いるには色々と不適当なので,適当なところでカットしておきます。

82やまもと:2007/10/06(土) 04:32:47
いまごろ24にはまりました。でもシーズン1〜4までDVDを見る暇は,全くありません・・・。

83やまもと:2007/10/09(火) 13:37:26
リアルにHP更新する時間が無い。。。いま暫くお待ちを。

84AK:2007/10/13(土) 07:29:40
一晩で、蚊に10箇所も食われるとは、これ如何に?

85やまもと:2007/10/13(土) 23:03:10
法律時報(988号,2007年)に,樋口陽一先生と中島先生の対談が掲載されています。
「《対談》あらためて憲法13条裁判を考える――住基ネット訴訟に関連して」という題です。
じっくりとはまだ読んでいないのですが,かなり抽象的比較法的な内容になっている部分もあるので,難解です。
個人的には森林法判決の読み方に興味を持ちました。

86やまもと:2007/10/14(日) 17:08:13
明日が楽しみで仕方がない。

87:2007/10/29(月) 01:05:06
執政権をやるといってみたものの,問題の広がりに(前から感じてはいたが)知的興奮を感じつつ(何か偉そうw),これをいかにしてゼミで処理するかという大問題(切実)に悩んでいます。これは実に難しい。

88名無しさん@中島ゼミ:2007/10/31(水) 16:08:21
執政権を認める実益を具体例で示すことが、望ましいだろうね。

分かりやすいのは、まず外交かな。
そもそも国内の法律を準備することが困難だから。
仮に外交が「法律による行政」の対象になるとして、日本の憲法体制は、「法律による行政」のための具体的な法律をなにか置いているか確認してもらう。
そしてそのような法律が(重要な部分において)存在していないならば、それはどういった理由に基づくのか考えてもらう。
そもそもそういった分野について、法律を準備しておくことは適切・可能か。

あるいは、内閣による法律案提出や衆議院解散のように、立法機関たる国会に対して何らかの働きかけを行う権限を、内閣に認めている場合、そのような権限についても「法律による行政」の原理を貫徹して、相手方たる国会に手綱を握らせることに、不都合はないか。

こういった問題提起をすると、わりと執政権の具体的内容・実益を納得してもらいやすくなるかもしれない。

89:2007/10/31(水) 19:33:19
ええ,個人的にもそのような感じの流れを考えているのですが,最大の問題は,ゼミの時間内でどうやってこなすか,ということですねぇ。。。

90名無しさん@中島ゼミ:2007/10/31(水) 21:44:30
なるほど。
相当難しい議論だから、事前にいろいろと読んできて
もらわなければならないかもしれないね。
もっとも、I先生の論文を予習指定しても、
「わけが分からなかった」という感想をもつ人が
大半になるような気もする(笑)。
もうちょっと読みやすい文章の論文などを、
予習指定したほうがいいかも。

91名無しさん@中島ゼミ:2008/02/26(火) 02:08:57
児童ポルノ:単純所持を禁止 自民が法改正へ、処罰規定も検討
 インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派の議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。

 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出ている。処罰規定は、罰金を科すことを軸に検討する。迷惑メールなど、一方的に画像を送りつけられるケースがあるため、適用対象を収集の意図が明らかな場合に限る。アニメやコミックの児童ポルノへの規制は「表現の自由を侵す恐れがある」との意見が強く、見送られる見通し。

 この問題では、国際的な取り組みが必要と米政府が昨年、単純所持を禁止する方向での法改正を要望。鳩山邦夫法相も4日の参院予算委員会で、単純所持にも処罰規定が必要と述べた。

 現行法は99年施行。処罰対象なのは児童(18歳未満)の性的に刺激が強い写真や画像、ビデオについて▽制作と販売▽販売・提供目的での所持▽ネット公開−−など。販売や提供目的でない個人収集は対象外だ。

 与党は04年の法改正時にも、単純所持を禁じる規定を盛り込む案をまとめたが、野党の慎重論に配慮して、外して成立させた。

 同党は超党派の国会提出を目指すが、勝手に画像を送りつけられ取得に気づかないケースも想定され、民主党には「捜査権がいたずらに広がる可能性がある」(幹部)との異論がある。【堀井恵里子】

毎日新聞 2008年2月24日 東京朝刊

92:2008/03/26(水) 20:06:17
仕事オワタ。みんなありがとう。

93よしはら ◆7lqX359TUk:2008/03/27(木) 00:32:43
>>92

お疲れさま。

94:2008/03/27(木) 17:09:26
ありがとうございます。

95名無しさん@中島ゼミ:2008/03/29(土) 22:42:31
浮上!

就活が忙しいのです。。。

96名無しさん@中島ゼミ:2008/04/13(日) 14:23:29
寒すぎる…

97よしはら ◆7lqX359TUk:2008/04/25(金) 16:37:11
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/index.html

今度はジュリストで、規制緩和の特集が組まれるのですね。

98:2008/04/27(日) 21:35:57
阪神強いなあー。うれしー( ´∀`)
最近は「The・暗黒時代」が夢のようだw

99:2008/04/28(月) 22:53:48
なんか新HP(FC2)重いなあ。
昔はFC2って軽かったのに・・・。

100:2008/04/29(火) 22:36:22
「短期集中力」向上!@NHK

101:2008/05/01(木) 23:23:02
最近はいい匂いの線香を立ててリラックスするのが愉しみです。
でもドンキだと変な臭いのが多くてあまりえらべません…

いい店ないかなあ

102:2008/05/03(土) 22:58:04
一時間ほど前実家につきました。東京駅でSP4人を引き連れた羽田務元首相と遭遇しました。。。

103:2008/05/03(土) 23:11:04
http://www.amazon.com/Stranger-Anniversary-Limited-Deluxe-Boxed/dp/B00168PTG0/
これは素晴らしい。予約しますた。

104:2008/05/06(火) 16:43:43
人大杉@新大阪新幹線ホーム

自由席は160パーセント位です

105よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/09(金) 16:23:55
労働法の授業の予習で三菱樹脂事件最高裁判決を読み返したのですが、私人間効力に関して、これまで全然まともにこの判決を読めていなかったのに気づきました。多数説が、この判決が間接効力説を採ったと主張していることを、やっと正確に理解することができました。
判例読解の力がついたからだと喜ぶべきか、これまでがへなちょこすぎたのか……

106名無しさん@中島ゼミ:2008/05/09(金) 23:18:04
と仰いますと?

107:2008/05/10(土) 00:26:16
しかし「私法の一般条項に憲法の人権規定の趣旨を読み込んで解釈」式の「間接適用説」を最高裁は採用をしていないと思われます。。。

108よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 12:55:58
>>107

確かに、経済的自由権と思想・良心の自由との調整をどう図るかなどの点について、十分述べているとは言えませんね。
考えたことのメモを作成していたので、引用します。
はじめに注意を申し上げておくと、このメモでは判決に内在する対立構造に着目して論理を組み立てていますが、決してごくわずかの対比の文言からだけ対立構造を拾っているわけではありません。引用する箇所の前後の文脈と矛盾せず、文脈が前提としているであろう対立構造を析出するよう努めたつもりです。


本判決の説示のうち、人権の私人間効力論においてもっとも頻繁に引用されるのは、次の箇所であろう。

「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである」。

ここでは、「私的自治(の原則)」とその対立項に着目して分析するのが有益である。
まず、判決文中の「私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用」という箇所においては、民法1条・90条・709条などは、私的自治に対する一般的「制限」規定、つまり「私的自治」に対置され、それに歯止めをかけるべき法規範として位置づけられている。図式化すれば、

「私的自治(の原則)」vs. 「民法1条・90条・709条など」

ということになる。
次に、同じく判決文中の「一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る」という箇所では、「私的自治の原則」が尊重されなければならない一方、他方で「社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護」する必要も説かれている。ここでは、「私的自治の原則」と「社会的許容性の限度を超える侵害からの基本的な自由や平等の利益の保護」とが対置されている。図式化すれば、

「私的自治の原則」vs. 「社会的許容性の限度を超える侵害からの基本的な自由や平等の利益の保護」

となる。
ここまでで、本判決が内在させている二つの対立構造を析出することができた。すぐに気づくように、二つの対立構造の左辺は、同じ「私的自治(の原則)」である。そうであるとすれば、両対立構造を次のように再構成することができよう。

「私的自治の原則」vs. 「民法1条・90条・709条など」=「社会的許容性の限度を超える侵害からの基本的な自由や平等の利益の保護」

このように、私人間において、民法1条・90条・709条など私法の一般条項を、(社会的許容性の限度を超える)侵害から人権を保護するために用いる、という発想は、まさしく間接効力説が説くところと一致する。

109よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 12:57:14
では本判決は、「社会的許容性の限度を超える侵害からの基本的な自由や平等の利益の保護」について、具体的にはどのように判断しているのか。それを次に確認しよう。
本判決は、上掲引用箇所のあとで、次のように述べる。

「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。憲法一四条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」。

引用文の冒頭で、憲法上の人権として「思想、信条の自由や法の下の平等」と、22条・29条などにより保障される「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」とが対比されている。図式化すれば、次のようになる。

「思想、信条の自由や法の下の平等」vs. 「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」

原告が主張の基礎としているのが「思想、信条の自由や法の下の平等」であることは疑いえない。そうであるとすれば、本判決において「社会的許容性の限度を超える侵害」から保護されるべき「基本的な自由や平等の利益」とは、「思想、信条の自由や法の下の平等」であるということになる。そして、上記対立構造を前提とすれば、この「基本的な自由や平等の利益」への侵害――社会的許容性の枠内にあるかどうかはさておき――となるのは、対立項たる「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」ということになる。
ここで、次の説示が若干問題となろう。すなわち、「憲法一四条の規定〔は〕私人」たる「企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒」む「行為を直接禁止するものでない」、との説示である。この箇所については、この場面で憲法14条を援用すること自体を否定するもの、と解釈できないわけではない。とはいえこの箇所は、憲法14条が私人間に直接効力をもつものではないことを判示したにとどまる、と限定的に解釈することが可能である。つまりこの箇所でも、憲法14条が私人間に間接効力をもつことまでは、否定されていないのである。
こうして、「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」による「思想、信条の自由や法の下の平等」の侵害が、社会的許容性の限度を超えるか否かが、「民法1条・90条・709条など」の適用の有無を決することとなる。

110よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 12:57:51
では、この侵害が社会的許容性を超えるかどうかについて、本判決はどのように判断したか。この点本判決は、「思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」と、ほとんど理由を示すことなく「民法1条・90条・709条など」の適用を否定している。これが意味するのは――ここまでの分析からすれば――「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」による「思想、信条の自由や法の下の平等」の侵害が、社会的許容性の限度を超えない、と判断されたということである。このことの当否は措くとして、以上のようにして本判決は、間接効力説の枠組みに依拠して判断を下したのである。
前掲二引用部分より前に、本判決は次のように述べていた。

「私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられている」。

本件では、私人間の関係において「思想、信条の自由や法の下の平等」と「財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由」とが対立したが、後者の前者に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超えなかったので、法つまり「民法1条・90条・709条など」がこれに介入し、その間の調整をはかる必要がなかったのである。

以上から、本判決では人権の私人間効力について、間接効力説が採られたことが明らかとなった。

111よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 13:06:58
人権侵害が「社会的許容性」を超え、民法90条などが適用されるかの判断に際して、思想・信条の自由と経済的自由権とをどのような基準にのっとり調整するか、については判断が示されていません。
また、その調整において、「社会的許容性」と対置される私的自治の原則は影響を与えるのか、それとももっぱら思想・信条の自由と経済的自由権との衝突からだけ、「社会的許容性」を判断するのか、その点も判断されていません。

112:2008/05/10(土) 13:18:11
でも,まもられるべきものとされているのはあくまで「基本的な自由や平等の利益」であって,それが憲法上のものか不明です。

結局本判決で決め手となったのは,客観的合理的な解雇理由となる諸般の事情があったか否か,という一点であるように思われ,これは,労働法制という法制度を解釈する際に「基本的な自由や平等の利益」(憲法上のそれかどうかは不明?)が読み込まれたのではなかろうか,と思われます。

つまり,「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能」というこの「立法措置」=「労働法制」で本事件は処理されたのかなぁ,なんてぼんやりと考えていますが,どうなんでしょうかね。

113よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 13:21:34
私的自治の原則←→民法1条・90条・709条など
   ‖           ‖
私的自治の原則←→社会的許容性の限度を超える侵害からの
         基本的な自由や平等の利益の保護
                ↑
思想・信条の自由や法の下の平等←―→財産権の行使、営業
                  その他広く経済活動の自由

114よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 13:22:54
>>113

ごめんなさい、大幅にずれてしまいました……(汗)。

115よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 13:41:34
>>112

>「まもられるべきものとされているのはあくまで「基本的な自由や平等の利益」であって,それが憲法上のものか不明です。」

僕が引用した箇所からは、憲法上の人権かどうかは分かりにくいかもしれませんが、
「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである」
の直前には、憲法上の人権規定を直接適用することはできないことが判示されています。
したがって、この文脈からすれば、ここで言う「基本的な自由や平等の利益」とは、憲法上の人権のことと考えるべきでしょう。

>「結局本判決で決め手となったのは,客観的合理的な解雇理由となる諸般の事情があったか否か,という一点であるように思われ」

たしかに、判決主文に影響を与えているのは労基法3条だけです。
しかしそれは、僕が引用した箇所で、民法90条などの適用の根拠となる「社会的許容性を超える人権侵害」がなかったと判断されたため、残りの論点について判断されたにとどまります。
原告が労基法3条に基づく主張を行っておらず、もっぱら民法90条などに基づき争っていたならば、原告は敗訴していたでしょう。
その意味では、本件において民法90条などは明らかに意味をもっています。
そのような事情を無視して、原告の「武器」になったのは労基法3条だけだという理由から、民法90条が本件でもった意味をまったく無視するのは、あまりに乱暴でしょう。

それとも、君が「本判決で決め手となったのは」という場合の「決め手」とは、原告の「有用な武器」という趣旨でしょうか?
そうであっても、本件で「社会的許容性」判断において、思想・信条の自由や平等が、経済的自由権に優越する可能性がまったくなかったかといえば、そうは言えません。
繰り返しているように、この点について本判決は詳説していませんから。
ですから、この事案において思想・信条の自由や平等と、経済的自由権との、いずれが重要な価値をもっていたか、などの考慮をすっ飛ばして、人権の間接効力が本件においてなんら影響をもっていないとの君の主張は、あまりに乱暴です。

116よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 13:58:25
>>112

労基法3条など労働法制を、人権の間接効力の具体化先として理解することは、たしかに本判決からは可能であるように思われます。

117:2008/05/10(土) 14:18:38
>>116
私が言いたかったのは,そういうことです。間接適用というべきかはよく分かりませんが。
経済的自由について随所で「法律その他による特別の制限」やら「法律に別段の定めがない限り」と留保を付しております。
公序良俗についてはさしたる論証もなく「サヨナラ」されましたが,「法律その他による特別の制限」については,その後詳細な検討が始まります。
そして,労基法3条をはじめとする労働法制を貫くなんらかの原則(法の「趣旨」)=「法が、企業者の雇傭の自由について雇入れの段階と雇入れ後の段階との間に区別を設け、
前者については企業者の自由を広く認める反面、後者については、当該労働者の既得の地位と利益を重視して、その保護のために、
一定の限度で企業者の解雇の自由に制約を課すべきであるとする態度をとつていることを示すもの」を引き出しています。
私は労働法制にまったく詳しくないのですが,この「法の趣旨」を引き出すときに,「個人の基本的な自由や平等」が考慮されていると考られているものとも思われます。

まあ「個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊重すべき」というときの「重要な法益」としての「基本的な自由や平等」が一体何を意味しているのか,
よくわかりませんねぇ。高橋和之先生的理解をほのめかしているとも読めそうですが。個人的には憲法規定が定めている意味での基本的な自由平等ではないような気もしますが,よくわかりません。

118よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 14:43:19
>>117

本判決が、労基法3条に人権の間接的効力の具体化を認めた、と考えられる根拠を提示します。

まず、本判決のいくつかの箇所を引用します。
①「私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて」
②「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである」
③「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。憲法一四条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」

①で、私人間で人権が衝突する場面では、原則は私的自治に委ねられるが、人権侵害が社会的許容性の限度を超える場合、「法」が介入することが示されています。
②で、人権侵害が社会的許容性の限度を超えた場合、「立法措置」による解決と民法90条などによる解決が並列されています。
この「立法措置」に労基法3条が含まれると考えるわけです。

119よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 14:43:53
③は、メモに書いたように、思想・良心の自由・平等と、経済活動の自由とが衝突する場面で、どのように処理をするかが判示されている箇所です。
③の、
「憲法一四条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり」は、憲法14条が間接効力はもちうることを示しており、
「思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」は、間接効力についてずばり判断を示している箇所です。
その間に挟まれているのが、「労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない」という労基法3条に関する説示です。
③は一つの段落ですが、ここで憲法14条、民法709・90条について間接効力が判示されているとすれば、この段落は全体として間接効力について判断したものと考えることができます。
そうであるならば、③の労基法3条に関する箇所は、雇入れ前でなく雇入れ後の労働条件については、人権の私人間効力を認めたものと言うべきでしょう。
労基法3条に価値が充填される人権は、③の冒頭に書かれているように、思想・信条の自由・平等と、経済活動の自由(との衝突)です。

120よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 15:07:30
なお僕は、次のような主張をしているのではありません。
すなわち、思想による労働条件差別があり、労基法3条が適用されそうな場面であっても、思想・良心の自由・平等と経済的自由権との調整がなされ、労基法3条違反でない場合がありうる、と主張しているわけではありません。
労基法3条は、②から明らかなように、さまざまありうる思想・良心の自由・平等の侵害のうち、雇入れ後の労働条件という、特に侵害の程度がはなはだしく、一般に経済的自由権による侵害が社会的許容性を超える場合を、特に類型化して定めたものです。
つまり、労基法3条の適用がある場合は、そもそも思想・信条の自由・平等への、経済的自由権による侵害が社会的許容性を超えている場合です。
よって、労基法3条が定める差別があった場合には、常に同条違反となります。

121よしはら ◆7lqX359TUk:2008/05/10(土) 17:56:26
では、この話はこの辺で。

122:2008/05/10(土) 18:11:41
ありがとうございました

123:2008/05/25(日) 11:47:38
久しぶりにサンプロ見ました。国賠・行訴での「手のひら返し」か。。。
「訴訟法の留保」じゃあないですが,訴訟法をどうにかすればいいのではないかという気もしますが,これはこれで訴訟法を内在的に理解してからでないとどこをどうすべきなのか,ということもあるかもしれません。

124名無しさん@中島ゼミ:2008/05/26(月) 19:15:10
別にファンでもなんでもないんだけど、それはダメだよ。“華やかな”世界が辛かったのかもしれませんが…、合掌。

125よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/09(月) 03:28:03
今日大学に、キャス・サンスティンが講演に来ます。
参加自由・無料で、ぜひ参加したいのですが、授業がかぶっているので行けません。
なんとも残念です。

126:2008/06/09(月) 15:24:22
それはそれは。

私はといえば,金曜夜から2年ぶりくらいに強烈な風邪を引きまして,
今はなんとか落ち着いたものの,学校へはまだ行けていません(笑)。

127よしはら ◆7lqX359TUk:2008/06/10(火) 11:41:36
>>126

それは大変ですね。
お大事に。

128:2008/06/13(金) 13:49:47
ビリー・ジョエルが11月18日に来日ライブをやるそうです。
The Stranger発売30周年記念とのこと。これは行きますぞ。

129:2008/06/13(金) 13:52:22
http://www.sanspo.com/geino/news/080611/gnj0806110501010-n1.htm

130:2008/06/17(火) 00:45:47
http://udo.jp/artist/BillyJoel/
ひゃー。明日休みでよかった。予約予約

131後輩:2008/06/21(土) 01:56:18
チケットとれました?

132:2008/06/21(土) 17:25:18
無事,とれました。まだ買えるようです。

133:2008/06/28(土) 23:43:45
大分前の「HERO」以来、連ドラは見ていませんでしたが、今やっているNHKの「監査法人」(土曜2100)は見ています。
なかなか興味深いです。

134:2008/07/04(金) 12:32:30
今日はゆっくり寝られた・・・。溜まっている本を読みたい。

135:2008/07/06(日) 12:04:13
>>133
勉強してたら見逃した…

136名無しさん@中島ゼミ:2008/07/12(土) 04:11:52
ぐちりたーい!!!!

137:2008/07/13(日) 23:33:42
最近の幸せ。
森永「ビスケットサンド」を食べること。

ビスケットに濃いアイスが挟んであります。。。

138:2008/07/19(土) 19:03:57
あついなあ・・・

掃除してたら汗だくになった

139:2008/07/21(月) 11:51:06
いま,とある本を読んでいるのですが,いろんな角度でものを考えるということは,必要なことですね。

140:2008/07/22(火) 00:17:26
http://www.varietyjapan.com/news/movie/2k1u7d0000063ger.html
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!

「This Night」8年半ぶりの演奏,収録してくれ!DVD化してくれ!
日本(11/18)でもThis nightやってくれ!

141:2008/07/28(月) 22:59:00
学部生のうちに,ボランティアに行きたい・・・

142:2008/07/31(木) 02:38:04
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3945998
コレを見てた(聞いていた)んですが,ちがうもんですねー。
全然クラシックを知らないので,面白かったですね

143よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/31(木) 05:37:44
>142

指揮者では、
ピエール・ブーレーズ
レナード・バーンスタイン
アンドレ・クリュイタンス
などが好きです。

作曲家にもよりますが。

144よしはら ◆7lqX359TUk:2008/07/31(木) 05:49:24
同種の動画で、ピアニスト聴き比べなんていうのもありました。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm807582

ピアニストでは、
ゾルタン・コチシュ
マルタ・アルゲリッチ
サンソン・フランソワ
などが好きです。

ブーレーズとコチシュはバルトーク
バーンスタインとアルゲリッチはシューマン
クリュイタンスとフランソワはラヴェル
の演奏が最高です。

145:2008/08/08(金) 15:34:17
地元の公立高校(出身校ではない)が甲子園に出ています。
はっきり言って,ウチの県で公立校が甲子園に出場すること自体が奇跡的なことなので,勝敗はともかくがんばって欲しいですね。

146:2008/08/08(金) 22:05:29
なんかしらんが,随分涙腺が緩くなった

147:2008/08/17(日) 00:18:59
新幹線にて

車掌氏「えーお客様,本日行われております京都五山の送り火が,只今,左側窓より御覧いただけます。」

粋な車掌なのか,葛西鉄道株式会社(JR倒壊ともいう)をあげてこういうことをやっているのか,どちらなのかな。

148:2008/08/19(火) 22:40:11
行政手続法改正案,行政不服審査法改正案は,先の常会では結局「おじゃん」になったのかな?

149いけうら:2008/08/20(水) 13:20:04
行政法のT橋教授が「通過する」と言っていたような気がしたけれど、
調べてみると継続審議だね。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16903169078.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16903169076.htm

150:2008/08/20(水) 13:23:12
どうもです。
「通過」していないことは知ってましたが,継続審議だったのですね。
色々便利なサイトがあるんですね。

151:2008/09/01(月) 21:58:22
「フフン」宰相,辞任ですか。
「選挙のときだけ主権者」な人々は,いつも置いてけぼりな気がします。

152:2008/09/01(月) 22:11:51
衆院が三分の二あっても,うまくいかないものなのですね。
「第二院による倒閣可能性について論ぜよ」(大意)というどこかの入試問題が強く思い出されます。

153:2008/09/01(月) 22:12:45
まあ,この辞任劇それ自体が「茶番」かも知れませんがね。

154:2008/09/11(木) 19:39:38
今日は,新司法試験の発表ですね。

155:2008/09/26(金) 21:58:17
入試が全て終わりました(結果待ちです)。
正直、ここまで来られるなんて思ってもいなかったことなので、これ自体、みなさまの有形無形のご支援のおかげだと思います。本当にありがとうございます。

これで引越しの片付けが少し進みそうです。

156よしはら ◆7lqX359TUk:2008/09/26(金) 23:06:46
>>155

お疲れさまです。
朗報を願っています。

157:2008/10/25(土) 00:42:25
空耳でジャンバーが出た!

158:2008/10/28(火) 21:44:09
寒いですね。皆さん風邪など引かぬよう・・・。

♪雨は夜更け過ぎに〜

159:2008/11/04(火) 17:41:45
棚村先生がNHKゆうどきネットワークに出演されてた!!

160:2008/11/16(日) 00:59:21
火曜は待ちに待ったBilly Joelの来日ライヴ!
予習を早く終わらせなければ!

161:2008/11/19(水) 12:58:58
ビリーは、二年前よりもおじさんになってました…。キーが下がってる曲が増えました。ライブの終わりのほうは疲れてました…

まあ、日本公演自体がきついスケジュールだったこともあるでしょう。

162や@ひかり367:2008/11/22(土) 12:49:18
鴨川の川辺の木々が、綺麗に色づいています。山々は、あと一週間といったところでしょうか

163:2008/11/30(日) 01:11:00
ここ数年で一番飲みました。正直ヘロヘロです。
先輩方を始め皆さん本当にありがとうございました。
楽しかったです。またの機会に是非、やりましょう!

164:2008/12/01(月) 00:38:27
いつの間にか,12月です。
あと,ぼくらに残されたゼミは,5コマしかなくなってしまいました。

165:2008/12/01(月) 00:56:25
卒業旅行,そろそろ具体的に考えますかね。
今度うちで鍋でもやりましょう。

まあ,ここは誰も見てないでしょうが。

166:2008/12/06(土) 07:24:41
加藤周一氏死去ですか。。。
手許にある,『1946・文学的考察』(富山房百科文庫,1977)は,ほとんど私の理解を超えますが・・・。
NHKでは奥平先生のコメントが紹介されていました。

167:2008/12/07(日) 15:21:27
Souvenir/Billy Joel

A picture postcard, a folded stub
A program of the play
File away the photographs of your holiday
And your mementos will turn to dust
But that's the price you pay
For ev'ry year is a souvenir
That slowly fades away
Ev'ry year's a souvenir
That slowly fades away

168:2008/12/07(日) 15:37:48
http://www.youtube.com/watch?v=4Orv04bPkCY

169:2008/12/07(日) 15:56:16
海に行ったので,安直ですが,「海」。
http://www.youtube.com/watch?v=N9ML0zy4h1I

170:2009/01/17(土) 01:27:18
ひさしぶりに,キッチン・ドランカー

171:2009/01/17(土) 02:17:57
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1679842
これをみて,久しぶりに太鼓を叩きたくなった・・・
おつまみもなくなったので,寝よう。。。

172:2009/01/17(土) 02:53:53

ニコ動見られない人はようつべで
http://www.youtube.com/watch?v=TnVz46_GDcc


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