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文教生のマナーのついて語ろう!

184いるか:2003/04/22(火) 10:13 ID:miFIqNxs
健康増進法 第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、
百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を
管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに
準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を
防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
…コレだね!


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