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アソビの自己破産を悼むスレ Part1

1全統記述模試:2007/06/26(火) 15:21:41 ID:PBD.Xpdg
アソビがあぼーんした件について

アソビ破産の真相、生徒の被害(?)状況、未払い分の給料、新しいバイト探し、など
情報があれば何でもうp汁

池袋と新宿に貼紙が貼ってあると聞いて逝ってきた
その内容は>>2-4あたり

2担当弁護士からの通知:2007/06/26(火) 15:29:31 ID:PBD.Xpdg
当校は、経営状況の急激な悪化により、破産申立をせざるを得ない状況となり、やむなく本日から全ての教室を閉鎖いたしました。
生徒の皆様および保護者の方々を始めとする関係者の皆様方に多大なるご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。
今後、破産手続開始決定に至るまでの間、本教室は、当職が占有管理致しますので、当職の許可なく、立入らないようお願い申し上げます。
なお、当校内に保管されている私物の返還につきましては、後日、裁判所から選任される破産管財人からの連絡をお待ち下さい。

平成19年6月25日
株式会社グリーン・フィールド代理人
弁護士 五十嵐啓二
電話番号 03-3595-2055

3グリーン・フィールドからの連絡:2007/06/26(火) 15:44:16 ID:PBD.Xpdg
弊社は、これまで約3年間、学習塾業界において、新たな予備校を確立することを目標に取り組んでまいりました。
しかしながら、昨年度より、特定商取引法等の関連法令の影響による中途解約等の増加にともない、経営状況が急激に悪化してしまいました。
この間、なんとか事業を存続させる努力を続けてまいりましたが、誠に遺憾ながら、本日(25日)をもって、弊社の事業のすべてを全面的にストップせざるを得ないことになり、やむなく全教室を閉鎖することといたしました。
生徒の皆様および保護者の皆様には多大なるご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
なお、弊社は、下記法律事務所に破産手続開始の申立てを委任しましたので、本件に関する一切のお問い合わせは下記法律事務所宛にお願い致します。


日比谷見附法律事務所 弁護士 五十嵐啓二
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目6番4号 千代田ビル7階
TEL 03-3595-2055
FAX 03-3595-2071

--------------
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目8番3号
株式会社グリーン・フィールド
代表取締役 森下 廣一

4日比谷見附法律相談所の受任通知:2007/06/26(火) 15:57:26 ID:PBD.Xpdg
当職らは、株式会社グリーン・フィールド(東京都渋谷区代々木2丁目8番3号新宿GSビル5階、代表取締役森下廣一)から委任を受け、同社の破産手続開始の申立ての任に当たることになりましたので、本書にてその旨ご通知いたします。
同社は、中途解約の増加等を原因とする売上低迷により、経営が急激に悪化し、多額の債務を抱え返済を行うことが極めて困難な状況となるに至って、やむなく破産手続開始の申立てをすることとなりました。
債権者の皆様には、多大なご迷惑をお掛けしてしまいますことに衷心より深くお詫び申し上げます。
今後、当職らにおいて同社の破産手続開始の申立てを進めてまいりますので、ご連絡は当職ら宛てにして頂けますようお願い申し上げます。

平成19年6月25日
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル7階
日比谷見附法律事務所
電話 03-3595-2055 FAX 03-3595-2071
債務者株式会社グリーン・フィールド代理人
弁護士 五十嵐 啓二
同 飯嶋 康宏
同 木下 いずみ

5全統記述模試:2007/06/26(火) 16:03:00 ID:PBD.Xpdg
ちなみに上記法律事務所に連絡したら
「裁判所から通知が来るから、10日ほど待て」
とのこと。

6追記:2007/06/26(火) 16:45:19 ID:PBD.Xpdg
そういや現状について書き忘れていた。
扉には鍵がかかっていて入れない。電気も消えていて、中には人は誰もいなかった。
授業もすでに行われていない。
設備は保全されてるみたいで、ときどき電話が鳴ってたけどな。

生徒の家には何らかの通知が行っているらしい。
誰かの親が掲示を見にきてた模様。

7日本ABC協会:2007/06/26(火) 16:46:20 ID:gYGNBkvs
mjdsk!!!?

阿漕な商売やってたからな。そのツケが回ってきたんだろう。
で、未払い給与についてだが、破産法98条1項によると、
一般の先取特権を有する債権は最優先で配当されることになる。
つまり、給与債権(民法306条2号参照)は全額返ってくる可能性が高い。
ただ会社の財務状況にもよるが。

配当を得るための手続について。
まず、破産手続開始の決定がなされると、
裁判所は破産債権の届出をすべき期間を決める(破産法31Ⅰ①)。
その期間中に、破産債権者は破産債権の届出をしなければならない(111Ⅰ)。
届出の内容は、同条項によれば

①債権の額及び原因
②給与債権者であることの表示

この2点を書けばいいとのこと。
ただ債権存在の立証方法や届出書面の書き方はわからなかった。


俺が調べられたのはここまでだ。
とりあえず未払い給与は高確率で帰ってくるから安心汁

8全統記述模試:2007/06/26(火) 17:17:42 ID:PBD.Xpdg
雇用関係の債権に一般先取特権がついてるなんて知らなかったorz
つか前の民3で先取特権を捨てたことを忘れていたww
どうりで民3落としたわけだ

勝手な推測だが、
破産手続開始の決定がなされて、裁判所が破産債権の届出をすべき期間を決めたら、
講師・生徒その他の債権者に通知が来るんジャマイカ
で、その期間が10日間ぐらいという

とりあえず、10日待ってみればいい希ガス

9北大路:2007/06/26(火) 17:31:54 ID:URQEv1rU
ゼミで破産法取ってる俺がきましたよ

いかがわしいふいんき(←なぜか変換できない)あったからな。仕方ないんじゃまいか?
アソビの職員の方々の前途を祈りつつ(-人-)

10ボル㌧:2007/06/26(火) 21:20:07 ID:Lq68f9wY
イトマコ破産法買おうかな。

事典置きっぱなしだから、回収したいなー。やはり、働いてる人達の今後が心配だね。


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