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5農耕太郎:2010/06/09(水) 21:00:24
「安易な退治目的、いたずら感覚で使っているとみられる。
明らかな動物虐待で、違法行為だということを認識してほしい」と強調する。
 とらばさみを使用するには、都道府県の捕獲許可が必要。
しかし、販売や所持自体に規制はなく、宮城県内のホームセンターなどで許可証の提示なしに購入できる。
 とらばさみを扱っている市内のホームセンターは「販売自体に問題はない。購入した人の使用目的までチェックするのは難しく、買った人のモラルに頼らざるを得ない」と言う。
「販売する際に許可証の提示を義務づけたり、違法な使用方法の説明を徹底したりすれば、被害を減らせる。そもそも危険な猟具が簡単に手に入ること自体が問題で、何らかの措置は必要だ」と話している。


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