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@@@@@ヘッドライン@@@@@

10農耕太郎:2010/06/09(水) 21:04:56
■ ■ 私たちにできること ■ ■

■ 売られているのを見つけたら、お店に要望を

1. 原則使用禁止とされている猟具を店頭に陳列して販売しないこと。

2. 有害捕獲の目的で購入を求める客に対しては、狩猟免許および狩猟者登録票の提示、および都道府県知事または市町村長が発行する「有害鳥獣捕獲許可証」の提示を求めること。

3. それを所持していない客には販売しないこと。

4.前記の場合でも、「衝撃緩衝装置」のないトラバサミを使用することは違法なので販売しないこと。

5.前記2〜4の条件を満たす客であっても、わなを設置する際には、自分の氏名、住所等、法令で定められた標識を付けなければならないことを伝えること(標識のないわなの使用は違法)。

■ 違法なトラバサミをみつけたら、すぐに通報を

1. 標識(氏名、住所、その他)が見やすい所に着いているか確認すること。

2. 標識のないトラバサミ(箱わなを含むすべてのわなも)は違法なので、直ちに警察および都道府県か市町村の鳥獣保護担当者、および鳥獣保護員に通報し、撤去してもらうこと。

3.鳥獣保護法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。


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