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【今日の】日記を書くスレ【出来事】

253KAITさん:2004/06/29(火) 00:11
N○Kの集金を「見ていないから」と断ると、間違いなく「放送法」を持ち出してきます。
「一家にテレビ番組が映る装置を購入したら、N○Kに受信料を支払わねばならない」
…と言った内容の”一応”の法律です。
ここで殆どの人が初めて聞いた事だと思います。僕だって先日集金が来て、断った時に知った事ですからね。
この放送法なんですが、現在の所 法的効力は全くと言って良い程ありません。
でも無知な集金人は「放送法ですから」この台詞で全てが解決出来、集金出来ると思い込んでいる様です。
ここで問題なのは「放送法」とやらでいつ、受信料支払い義務が生じるか、と言う事です。
驚くべき事にテレビ購入しただけでは受信料支払い義務は生じないんです。
なんと、この集金人が集金する時に手渡す振り込み用紙、これが「契約書」になっています。
つまり、契約してもいない契約を、後付けで支払い契約を持たされるってオチなんです(汗)
まるで何処かのカルト宗教団体の入信届けみたいな騙し討ちですよね(笑)
集金人が開き直って「支払って貰わないと!!」と強気に出てくれば上記の理屈で断って構いません。
とどめに「訴えるならどうぞ訴えて下さい」でアチラはもう集金には来ません。
何故かと言うと、全国で似た様なケースの問題があまりに多くあり過ぎて、
いざ裁判ともなればN○Kは集金出来る金額より遙かに高額の裁判費用が必要になってくるからです。
まあどっちにしても「放送法」はN○Kのご都合で作られたカタチだけの法律と言えるでしょう。


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