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I科のこれからを考える
919
:
KAITさん
:2007/01/26(金) 17:02:17
万引きは窃盗罪
窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条)。
(Wikipedia抜粋)
軽い気持ちでやってる奴は気をつけろ(っていうか切羽詰っててもやっちゃ駄目だが)
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