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皇室典範と皇籍復帰
1
:
管理人
:2005/05/29(日) 04:58:52
470 名前:日出づる処の名無し メェル:sage 投稿日:04/11/19 12:23:29 ID:kzN3VJ+w
>>467
復籍した皇族で、天皇になられたのは、宇多天皇だけだけど、復籍の前例は結構あると思った。特に、平安時代。
>>468
復籍については、明治40年裁定の皇室典範増補に規定されていたからといって、同増補はもはや廃止になっているので、その限りでは先例とかそういう問題にはならないと思う。
但し、現行の皇室典範(昭和22年法律第3号)に、復籍を禁じていると解せる規定があるから、これをどう処理するかによるけど。
もっとも、昭和22年の臣籍降下って、明治40年皇室典範増補が効力を有する最終日(5月2日)に情願が正式にあって(竹田宮関連の記録による)、現行法制の下での皇室会議の議を経て10月に臣籍降下になってることを考えると、
明治40年裁定の皇室典範増補の規定が障害になるような気もする。
しかし、皇室典範増補を廃止する昭和22年5月1日裁定の「皇室典範及同増補廃止ノ件」は5月1日公布で、「5月2日限り」で旧典範や同増補を廃止すると規定しているから、
当該明治40年皇室典範増補の規定の利益は、臣籍降下の情願の時点では、すでに消滅していると解すせると考える。
そもそも昭和22年の臣籍降下に、正当性があるのかという議論があってもいいんじゃないかな〜
>>468
解釈で、何の立法をしないでする方法もあるけど、特別法で復籍を規定するのがよいかと。しかし、現行典範の改正は必ずしも要さない。
484 名前:日出づる処の名無し メェル:sage 投稿日:04/11/20 04:12:32 ID:4OUXv2t5
>>470
なるほど・・・旧宮家の臣籍降下の違法性(つーか無効性)をあげつらおうと思えば
できなくはないわけだな・・・・
戦前から「臣籍降下の企画はあった」けれども、これは現実には「戦前には実現しなかった」
という事実が重い。将来の皇統の安泰という観点から、かならずしも「可」とならなかった
わけだろう。戦後に臣籍降下を願い出た時の理由は「遠縁だから」ではまったくなかったわけだしw
(事態窮乏のおり云々、つまり敗戦直後の皇室の経済問題が理由。とすれば一時的避難の意味が
あったと解される)
ちなみに復籍には「典範改正なし」の上での「解釈・無立法」も「特別法」もありうるだろうが
この機会に「皇室典範の廃止」を俎上にあげた方が後々禍根を残さずにすむと思う。
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