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ああああああ亜
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名誉毀損罪 刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例
(1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
(2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
(3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係わる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。
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