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イシッマ

5名無しさん:2015/06/04(木) 17:04:00
●「名誉棄損罪 (刑法第230条)」
・3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金

●「侮辱罪 (刑法第231条)」
・拘留又は科料

●「脅迫罪(刑法第222条)」
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※昨今、インターネット上では荒らしと呼ばれる卑劣な行為が行われています。
そこにはインターネットで相手に自分が見えないことをいいことに他人を誹謗中傷、最悪脅迫行為までする人が現れ、これを重く見た警察庁はインターネットの荒らし行為に対して取り締まりを始めました。


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