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刑法各論part2

92ハンタカチ王子:2013/02/04(月) 21:12:23
須之内 刑法各論2012 後期
1 X,Yの罪責
 Xは、父親Aの時計?をこっそり盗み出したが、実はそれはAの友人Bに預けていたものであり、
XはそれをA所有のものだと勘違いしていた。Xに当該時計の売却の斡旋を頼まれたYは、その時計
がXがAから盗んできたものであろうと認識しつつ、それを承諾しCに10万円で売却した。
 その後、Yは、Xに「時計はほとんど価値がないもので1万円でしか売れなかった」と偽り、自身の手
数量1000円を抜いた9000円をXに渡した。(だいたいの内容)
2 放火、失火罪の「公共の危険」の意義を8行程度で述べよ。


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