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【うそ?】試験問題保全スレ 2回目【ホント?】
113
:
ハンタカチ王子
:2011/01/26(水) 17:54:25
2010年度後期 刑事訴訟法Ⅱ 山田道郎先生
紙媒体なら持ちこみ全て可
3問中1問選択
1.
警察官AとBは、覚せい剤使用の事実で逮捕したMから、使用した覚せい剤はXから譲り受けたものであるとの情報を得たので、
直ちに令状請求もせずに、X宅を捜索するために急行した。
家にいたXが止めるのも聞かず、AとBはX宅をくまなく捜索したが、覚せい剤は発見されなかった。
しかし、Xの書斎の机の引き出しから覚せい剤の隠し場所を書いたと思われるメモが発見された。
そこで、AとBはメモを押収した後、メモに書かれた場所に行ってみると、覚せい剤が隠されていたので、これを押収した。
この覚せい剤に証拠能力は認められるか。
2.
検察官は、Xを友人Aの外国製腕時計を盗んだという窃盗の事実で起訴した。
ところが、公判においてXは被告人質問に答えて、時計はAから盗んだものではなく、AがBから盗んだことを知りながらAからもらったものだと主張した。
裁判所は検察官が提出した証拠だけでは窃盗の事実は認定できないが、XがAからもらったという事実を認定することはできると考えている。
裁判所は、窃盗の訴因のままで盗品等無償譲受けの事実を認定して有罪判決を出すことができるか。
3.
(1)XはMを殺害したという事実で起訴された。
公判で検察官が証人尋問請求したAが証人として出廷したが、Aは検察官の予想に反して、犯行があった時刻頃に現場付近でXを目撃したことはないと述べた。
ところが、Aは事件発生後の警察官の聞き込みに対して、自分は犯行があった時刻頃に現場付近で慌てた様子のXとすれ違ったと供述しており、その供述調書が作成されていた。
そこで、検察官はその調書をAの証言の証明力を争う証拠として提出した。
その調書に証拠能力は認められるか。
(2)Xを犯行時刻頃に犯行現場で見たという内容の、警察官に対するBの供述調書は、Aの証言の証明力を争う証拠として証拠能力は認められるか。
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