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【うそ?】試験問題保全スレ 2回目【ホント?】
101
:
お引越し
:2010/07/29(木) 15:46:24
879 :ハンタカチ王子:2010/07/28(水) 14:52:55
問題思い出すか
順不同
・逮捕状と違い捜査・差し押さえ状は司法警察職員であれば誰でも〜
×
警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされている(規範137条)。
・〜〜一斉検問は許されない。
×
警察法を根拠に許される
・殺人と死体遺棄の被疑者を殺人の容疑で逮捕・勾留した後死体遺棄の容疑で逮捕・勾留はできない
×
被疑事実が別だから出来る
・無令状の写真撮影が認められる要件は証拠保全の必要性、緊急性、相当性だけである。
×
現行犯性もある
・接見指定に際して検察官は被疑者の罪証隠滅の恐れ、共犯者との通謀を考慮に入れてもよい
×
捜査機関において接見等の指定ができるのは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。
・強制採尿の法的性質は身体検査である
×
捜索差し押さえ許可状を用いる
・強制採尿令状があっても採尿場所への連行には拘引状が必要である
×
強制採尿令状の当然の効果として認められる
・憲法の令状主義を具体化したものが刑事訴訟法の強制処分法定主義である
×
令状主義は捜査機関の司法的コントロール、強制処分法定主義は立法的コントロール
あと逮捕してから勾留にするまでの時間があったけど詳しい数字までは忘れちった
警察が72時間で検察官が24時間なら○
881 :ハンタカチ王子:2010/07/28(水) 15:04:48
全12問だからあと3問かな?
・逮捕・勾留されてない被疑者への取り調べは任意処分である。
?
逮捕・勾留されている被疑者への取り調べも任意処分ではないか(取調受忍義務や強制処分法定主義)
ただ○にしても意味は通る気はするからよくわからん
・強制処分と任意処分を区別する基準は有形力の行使と義務の〜〜〜である。
×
判例は、強制処分とは「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」がである、と説示している
後一問は完全に失念。他の奴に任せた
888 :ハンタカチ王子:2010/07/28(水) 17:40:42
そうか、第三者があったか
・場所に対する捜索令状によってその場に居合わせた第三者の所持品検査はできない?だっけ
×
偶然その場に居合わせたに過ぎない者の携帯物および身体は、場所に置かれた物と同視できず、原則として、場所を明示した捜索令状によっては、捜索できない。しかし、明示された証拠物を隠し持っている蓋然性が高く、即座に捜索差押をすべき必要性が認められる場合は、捜索に伴う「必要な処分」(111条1項)として、居合わせた者の身体、携帯物を捜索しうる。
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