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租税法 Part2
678
:
ハンタカチ王子
:2010/01/27(水) 02:07:12
>>666
獣の数字とは不吉な数字。そんな貴方にプレゼント。
ただし、内容については自己責任なんだぜ?
質問検査権
定義:租税職員に認められる、更正・決定を行うために課税要件事実について関係者に質問し、関係の物権を検査する権限。
趣旨:更正・決定を行うためには課税要件事実の把握が必要であるが、納税義務者が任意に協力してくれるとは限らないため認められる。
性質:①、質問検査権の行使に対して、正当な理由無くこれを拒絶することに対しては刑罰が科せられる。
よって、検査の相手方は、その検査が適法なものである限り、検査、質問を受忍する義務があると言える。
また、その意味で質問検査権の行使は公権力の行使による事実行為である(→行政行為である)。
②、この権限は個別事案の調査のために認められるものであるから、税務統計のためなど二は認められない。
但し、相手方の任意の協力があれば許される。
③、質問検査権に直接的物理的強制力は認められない。つまり、相手方が拒絶の意思を示した場合には行うことができない。
また、その目的は租税公平負担原則に基づく更正・決定の為の調査であって、犯則の調査ではない。
よって、憲法35条、38条の適用はない。
※ 刑罰による間接強制が認められるのに、そう言って良いのかには議論有り(川崎民商事件参照)
④、③のように解する場合には、制限を設ける必要がある。令状主義の潜脱になりかねないからである。
第一に、質問検査で得た資料は刑事責任追及のために利用してはならない。
第二に、関係各所からの問い合わせについては租税職員の守秘義務が公務員の告知義務に優先する。
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