したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

租税法 Part2

675ハンタカチ王子:2010/01/27(水) 01:40:13
128
事実
①、XYは株式会社、Zは両者の代表取締役ないし実質的経営者。XYの業務に関しZは逋脱を行った。
  この時、当初は質問検査権の行使によって税務当局は会社の会計資料等を入手したが、
  その資料をFAXにて国税局調査査察部に送信。同査察部は、その資料を元に国税犯則事件の令状を裁判所に請求し、発布を得た。
  この令状に基づいて調査査察部は捜索押収等をおこなった。
②、XYZは逋脱罪にて起訴されたが、質問検査が犯則調査の手段として使われており、本件犯則調査は法人税法156条、163条、憲法31条、  35条、38条に違反していため、この犯則調査によって収集された証拠は、違法収集証拠排除法則に則り、
  証拠能力を有さない旨を主張した。
③、第一審は調査の違法を認めず有罪を宣告。
  第二審は質問検査の権限を犯則調査の手段として用いたと一面では評価できるため違法ではあるものの、
  その違法の程度は重大ではなく、違法収集証拠排除法則による証拠能力の否定は行われない旨判示した。

判旨
1、質問検査権は犯則事件の調査或いは捜査のために使われることが許されない
2、しかし、質問検査権行使によって取得収集される証拠資料が、後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、
  直ちに犯則事件の調査の手段として行使されたとは言い得ない。
3、第二審は質問検査権が犯則事件の調査として用いられたと認定しているが、
  本件は質問検査による資料が犯則事件の証拠となることが想定できたに過ぎない。
4、よって、犯則調査には違法自体がない。
5、ただし、原審も証拠能力自体は肯定しているので結果オーライ


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板