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租税法 Part2

674ハンタカチ王子:2010/01/27(水) 01:37:27
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事実
国税犯則取締法に基づく被告人の質問顛末書につき、供述拒否権の告知がないから憲法38条Ⅰ項等に違反する旨の主張がなされ、
その証拠能力が争われた事例。原判決は質問調査に憲法38条Ⅰ項の保護が及ぶとしても告知義務はない旨判示。

判旨
1、憲法38条Ⅰ項の保障は刑事手続のみではなく、
  実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する行為に及ぶ。
2、国税犯則事件における質問調査手続は、行政手続ではあるものの、刑事手続の捜査と類似し、
  資料は告発によって移行した刑事手続に引き継がれる。よって、1の要件に該当する。
3、1及び2より、国税犯則事件における質問調査にも憲法38条Ⅰ項の保障は及ぶ。
4、但し、憲法38条Ⅰ項は供述拒否権の告知を義務付けるものではないので、本件は違憲ではない。


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