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租税法 Part2

673ハンタカチ王子:2010/01/27(水) 01:34:56
>>662
判例126、127、128だけまとめてみた。いらんかも知れんが、一応投下するねー

126
事実
Xは酒税法違反幇助で、収税官吏による財産等の押収を受けた者。この差し押さえの根拠条文の国税犯則法3条Ⅰ項は、間接国税の犯則事件

において、現行犯については裁判官の許可無く差し押さえを行う権限を収税官吏に認めていた。この条文が令状主義を定める憲法35条に違反

するとX側は主張した。

判旨
憲法35条は憲法33条に当たる場合を除いて、令状なしに捜索押収を受けない権利を保障している。換言すれば、憲法33条の現行犯に当たる場

合には令状は要求されていない。よって国税犯則法3条Ⅰ項は憲法違反ではない。例え、司法官憲の発する令状無く、司法官憲の手によらず

捜索押収されたとしても立法政策上の問題に過ぎない


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