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租税法 Part2

671ハンタカチ王子:2010/01/27(水) 00:56:55
>>666
課税要件事実について関係者に質問し、関係の物件を検査する権限。

はい、これがおそらく一番スッキリしたまとめ方です。あとは金子プリントと、102・103事件あたりに目を通すべし。


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