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租税法 Part2

236ハンタカチ王子:2008/07/22(火) 22:11:35
>>228
これは難しいよな、あやふやだけど一応。
大牟田市は電気ガス税で収入をえていた。ただし、地方税法の定めでは一定の企業に対する電気ガスは非課税だった。
よって、企業の多い大牟田市は僅かな電気ガス収入しかなかった。
そしたらなぜか大牟田市が国に対して、地方税法は地方自治体の課税権を侵害し無効と訴訟した。

判例は、憲法は地方自治を制度的に認めるだけで、具体的に保障してない。地方は地方税法の枠内でしか頑張れない。
そもそも電気ガス税は、企業以外の一般の電気ガスに限り、地方税法が、税金取ってもいいよって認めたものだから、地方自治体は企業の電気ガスに対する課税権は本来持っていない。
持っていない物を侵害するなんて論理はおかしいよ。
って判断した。
こんな感じだと思う。


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