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租税法 Part2

233ハンタカチ王子:2008/07/22(火) 21:53:18
>>228
確かに憲法上、地方公共団体の課税権を認めてはいるけど、制度として定めてある
に過ぎないのであって、Xが言うような電気ガス税まで具体的に保障しているわけじゃないんだ
そもそも電気ガス税みたいな「条例」は、地方税の規定の範囲内で条例として定めていいわけであって、
この件の非課税措置のガスとか電気は地方税の規定の範囲外なんだよ。たぶん
だから、大牟田市は条例の範囲内で課税権を主張するのは大いに結構だけど
今回の非課税措置の電気・ガスは地方税の規定外だから課税権の侵害だなんて
主張されても困っちゃうよってことなんじゃないかな


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