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租税法 Part2

227ハンタカチ王子:2008/07/22(火) 21:26:03
>>226
法形式としては結果的に売買契約が取られたけど、課税庁には
補足金付交換に引き直して、課税要件が充足されたものとして
取り扱う権限なんて当然ないから、10億の課税処分なんて
できるわけないよね ってことだけわかっていればいいんじゃないかと思う

課税要件の認定の方は理解不能だからスルーした


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