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租税法 Part2

206ハンタカチ王子:2008/07/22(火) 17:16:12
問題つくってみた
1、税法において信義則を適用することは、公平負担の原則に反するため認められない。
2、給与所得について事業所得と同様の必要経費控除が認められていないことは、憲法14条に反する。
3、担税力の基準となるのは、所得、財産、ルックスの3つである。
4、租税回避とは、税法上定められている種々の特典の適用を受けることによって租税負担を軽減、免除することである。
5、法定外税は普通税に限り認められる。


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