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犯罪者処遇法

362追い込まれた学生:2020/01/28(火) 20:41:11
2019年度 犯罪者処遇法II 辻本先生

・警察段階でのダイヴァージョンとして、交通反則通告制度や微罪処分等があるが、これらでは前科がつくかつかないか

・起訴猶予について、問題点として恣意的に行われる可能性があるが、不服申立の制度はあるかないか。

・新たに刑の一部執行猶予制度が導入されたが、社会内処遇が充足していないことから、数例の適用に留まっているかいないか

・名古屋刑務所事件が起こったことから、約100年ぶりに監獄法が改正されることとなり、受刑者処遇方を経て刑事収容施設法が制定されたが、その改正点について合っているかいないか

・官民協働として、PFI刑務所が新たに4カ所新設されたが、そこではドローンによる監視も実施されたかどうか

・受刑者の刑務所内の処遇について、所内では医療制度が充実しているため、高齢者や障害のある者が医療を受けたがるが、その際は保険治療であるかどうか

・所内での食事は、自営作業として受刑者が行うことが原則で、主食は受刑者の作業内容に応じて決められているが、副菜はそれぞれ決められ、イスラム教徒などには配慮がなされているかどうか

・収容期間満了前に釈放することを仮釈放というが、2007年からこの際には被害者の意見聴取がされることになったかどうか

・出所した者が直ちに社会復帰することが困難な場合は、一時的に収容する施設として「地域生活定着支援センター」があるかどうか

・社会復帰促進センターについて 内容は忘れました

・ー?
・刑務作業について?
・更生保護施設について論じよ


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