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犯罪者処遇法
144
:
ハンタカチ王子
:2008/07/28(月) 22:37:12
>>138
検察官が指定した事件については、警察に検察官に送致するか否かの裁量が与えられてるんだよ。つまり指定した事件でも微罪処分にせずに、検察官送致してもいい。
それに指定と言っても完全な指定じゃないっしょ
例えば窃盗なら、被害額が僅少で、犯情が軽微であり、被害の回復が行われ、被害者が処罰を希望せず、かつ偶発的犯行で再犯のおそれがない場合なんかの指定がなされることがあるらしい。
でも犯情が軽微かとか再犯のおそれがあるかとかは、少なくとも警察が判断するんだろうし、裁量の余地があるんじゃないか。
まぁ俺の予想だし、これが短所かどうかはわからんのであしからず。長文スマソ
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