したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

少年法

329ハンタカチ王子:2013/01/27(日) 15:38:08
あのオッサン、ほぼ手続きについてしか話してないみたいだからテストに出せるような見解の相違のあるところなんて付添人の性質、検察官送致の決定基準以外だと61条しか無いだろ。。たぶん。


審判の非公開関連で触れたんじゃねえの?俺自身は一回も出てないから知らないけどwwwww


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板