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少年法
181
:
ハンタカチ王子
:2009/01/23(金) 16:58:41
15講は最後の授業でやったよ〜。「長良川リンチ殺害事件」を取り上げて判例で少年法61条の推知報道かどうかをどのような基準で判断するかとか話してました。
教授の見解として61条の少年の健全育成という保護法益が守られるためには表現の自由という重要な権利に対抗させるためにも成長育成権を憲法13条から導き出される人権であるとしなければ難しいというようなこともおっしゃってました。
がんばって試験のりきりましょう〜^^。
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