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債権法情報スレッドpart 4
325
:
ハンタカチ王子
:2011/09/21(水) 05:27:53
あのテストが54点なわけがないだろ・・・。
テスト内容うろおぼえだけどさらすんで誰か評価してくれない?
問題1 次の語句の説明を3行で答えろ。
①特定物・不特定物
②通常損害・特別損害
①について 特定物とは、取引において当事者が個性に着目したものである。例えば、中古品、美術品がこれに該当することが多い。不特定物とは、1つ物として個性をもたず、商品としても銘柄・数量・品質を指示して取引するものである。米やビールがこれにあたる。
②について 通常損害とは、債務不履行により生じる損害である。特別損害とは、特別の事情によって発生した損害である。416条1項は無条件的に、2項は当事者がその事情を予見しまたは予見できたときは、その賠償を請求できる。
問題2 受領遅滞について論ぜよ
受領遅滞とは、債務履行の際、債権者の協力を必要とする場合において、債務者が債務に従った提供を行ったが、債権者が協力しない、またはできないために、履行が遅延している状態である。
受領遅滞の要件は、①弁済の提供があったこと②債権者が債務者の提供を拒み、または受領できないことである。
受領遅滞の効果は、その債務は債務不履行にならない。
また、特定物引き渡し義務を負う者は、その時まで「善良な管理者の注意」をもって保管しなければならない(400条)。債務者が物を提供しても債権者が受けとらないとき、注意義務は軽減される(413条)。
これでも単位は来ないんだゾ。
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