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民事訴訟法 その4

797ハンタカチ王子:2012/07/25(水) 00:47:04
民事訴訟制度の理想は、以上の適正・公平のほかに「迅速」・
「訴訟経済」があり、「迅速」という理想は、私的紛争をできるだけ早く解決できるよう求める政策で、「 」に現れて
おり、「訴訟経済」という理想は、訴訟の処理に要する国家や当事者の労力・経費などの負担(いわゆるコスト)をできる
だけ廉価なものにしようとする政策で、「 」に現れている。

この「」って重複訴訟の禁止ってここに書いてあるけど それってこの両方の「」に重複訴訟の禁止が入るということなんですか?
どなたか教えてほしいです。


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