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民事訴訟法 その4

674ハンタカチ王子:2010/01/29(金) 02:32:02
>>670
1、裁判所が判断するのは訴訟物の存否
2、訴訟物の存否は実体法上の権利の有無によって決せられる
3、実定法上の権利の発生するためには法定の要件事実が発生している必要がある。
  ※要件事実と主要事実はほぼ同じ意味
4、当事者はこの要件事実の存在を証拠によって明らかにしなくてはならない。
5、明らかにするとは、裁判所に要件事実の存否について、
  確信を抱かせる程度の証拠を提出することである。
6、裁判所が当事者の証明活動の結果、その要件事実の存在について
  確信を抱けない状況を真偽不明という
7、真偽不明である場合、そのまま放置すると訴訟物について、
  判断が下せないので要件事実が存在するかしないかを一応判断する必要がある。
8、この際に不利益な判断を受ける地位を証明責任という

→訴訟物の存否は要件事実に掛かるから、
 要件事実を推認させる間接事実、間接事実、間接証拠の信用性を
 向上させる補助事実について証明責任を負わせてもしょうがないってことになる。

(・д・)<そしてお前は、PCの前でコサックダンスを踊らねばならない


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