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民事訴訟法 その4

654ハンタカチ王子:2010/01/27(水) 19:11:55
>>652
1、民事訴訟法246条の処分権主義は私的自治の訴訟法的発現であり、
  当事者は訴訟の対象、提起、終了について自由に決定できるという原則のことを言う
2、この処分権主義は訴訟物の特定を含む。
3、債務不存在確認請求訴訟の訴訟物は原告の支払額であり、残債務額ではない。
4、当該事案は全体債務が2000万円、残債務が1700万円、原告支払額が300万円である。
5、この場合、原告の提示した訴訟物は300万円の支払である。これを越える支払額について、
  裁判所は判断できない。
6、残債務1500万円の認定は支払額500万円の認定と同義であり、5の基準を超える。
7、よって、残債務1500万円の認定は処分権主義を定める民事訴訟法246条に違反する。

(・д・)<芳賀民訴の人間だから、正しくないかも知れないけどな!


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