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民事訴訟法 その4

4七枝四雄さん:2007/03/30(金) 02:40:18
266 名前:メージ最高◆meiji/liberty 投稿日: 2004/07/25(日) 22:31
【民事訴訟法・民事裁判法(高地先生) ≪前期≫】
   〜平成16年7月24日(土)2限実施〜
◆持ち込み一切不可 ◆問題用紙は回収
◆問題は全部で30問、問題用紙に長文があって、穴埋め方式
◆授業でのテストについての説明で、「教科書の後ろの索引に載っていそうな単語」を出しますといっていた。

空欄になっているところは不明でした。あと必ずしも文章は正確にはなってないです。「 」が空欄になってたとこです。

私人間の法律関係は民法の定める「私的自治」の原則に基づき、「公序良俗」に反しない限りは自由に決める
ことができるのが原則であるが、それがうまくいかなかった時は「 」の適用により国家が解決しなければならない
ことがある。その際の手続きを定めたものが民事訴訟法である。
 裁判以外に紛争解決を図る制度としては、民法が定める「和解」契約や、「調停」手続き、第三者に紛争解決を委ねる
「仲裁」合意、さらにはADRなどの「裁判外紛争解決(処理)制度」などがある。これらのルールは「裁判手続」ほど厳格
ではないが、一定レベルの適正・公平さは担保されている。民事訴訟制度の理想は、以上の適正・公平のほかに「迅速」・
「訴訟経済」があり、「迅速」という理想は、私的紛争をできるだけ早く解決できるよう求める政策で、「 」に現れて
おり、「訴訟経済」という理想は、訴訟の処理に要する国家や当事者の労力・経費などの負担(いわゆるコスト)をできる
だけ廉価なものにしようとする政策で、「 」に現れている。
 民事訴訟法の目的には、私人の実態芳情の権利、利益を保護するものであるとする「権利保護」説、私法を基準とした
解決をし、私法法規の実効性を保障することが民事訴訟の目的であるとする「私法秩序維持」説、私人間の紛争の解決を
図るものであるとする「紛争解決」説、などがあり、「紛争解決」説が通説である。なお、民事訴訟制度の目的を一点に
限定して考察するのではなく、個別の解釈・立法問題ごとに、どの価値をどの程度重視すべきかという視点で選択して
いくべきであるとする「多元説」もある。
 訴訟と非訟の相違
訴訟の場合は「二当事者対立構造」が原則だが、非訟の場合は、それを前提としない。
訴訟の場合は訴訟資料の提出を当事者の責任とする「弁論主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は密室での裁判を許さないとする「公開主義」が採られているが、非訟は「非公開」である。
訴訟の場合は訴訟物を当事者の支配下に置く「処分権主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は「口頭弁論」を経由しないと判決ができないが、非訟の場合は「審問」である。
訴訟は手続きに関して「厳格」な証明などと言われるが、非訟は「自由」な証明といわれる。
上訴の言い方に関して、訴訟の場合は控訴・上告であるが、非訟の場合は、「抗告」である。
 「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務に関する訴訟で(狭義の「事件」性)、法律を適用することにより
終局的に解決できるもの(「 」性) である。
 とりあえずまとめました。まだ2問程足りませんのでどなたか補完して下されば助かります。


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