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民事訴訟法 その4
3
:
七枝四雄さん
:2007/03/30(金) 02:38:47
250 名前:オッサンX 投稿日: 2004/07/24(土) 11:54
【民事訴訟法(高地)・民事裁判法 ≪前期≫】
〜平成16年7月24日(土)2限実施〜
◆持ち込み一切不可
◆問題用紙は回収
◆問題は全部で30問、問題用紙に長文があって、穴埋め方式
◆授業でのテストについての説明で、「教科書の後ろの索引に載っていそうな単語」を出しますといっていた。
空欄になってるところはわかんなかった。あと必ずしも文章は正確にはなってないです。「 」が空欄になってたとこです。
私人間の法律関係は民法の定める「私的自治の原則」に基づき、「公序良俗」に反しない限りは
自由に決めることができるのが原則であるが、国家の介入を許さなくてはならないことがある。その際の手続きを定めた
もの、それが民事訴訟法である。
裁判以外に紛争解決を図る制度としては、民法が定める「和解」契約や、「調停」手続き、第三者に紛争解決をゆだねる
「仲裁」合意、さらにはADRなどの「裁判外紛争解決制度」などがある。
民事訴訟法の目的には、私人の実態芳情の権利、利益を保護するものであるとする「権利保護」説、私法を基準とした解決をし、
私法法規の実効性を保障することが民事訴訟の目的であるとする「私法秩序維持」説、私人間の紛争の解決を図るものであるとする
「紛争解決」説、などがあり、「紛争解決」説が通説である。さらには、当事者に手続き、紛争解決の場を提供することこそ民事
訴訟法の存在意義であるとする、「手続保障目的」説などもある。
訴訟と非訟の異同(こっからはあんまり覚えてないんで単語だけ羅列します)
訴訟の場合は「二当事者対立構造」が原則だが、非訟の場合は、それを前提としない。
訴訟の場合は訴訟資料の提出を当事者の責任とする「弁論主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は密室での裁判を許さないとする「公開主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合の手続き方式は「口頭」の方式で行われるが、非訟の場合は、「書面」の方式である。
訴訟の場合は「口頭弁論」を経由しないと判決ができないが、非訟の場合は「審問」である。
訴訟は手続きに関して「厳格」な証明などと言われるが、非訟は「自由」な証明といわれる。
上訴の言い方に関して、訴訟の場合は控訴、上告であるが、非訟の場合は、「上告」である。
裁判所法3条では、裁判所は「法律上の争訟」を裁判することができるとする(狭義の「 」性)
公権力の保護を受けることができるとする「 」性
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