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民事訴訟法 その4

176ハンタカチ王子:2008/01/29(火) 22:53:23
争点効とは判決の理由中であっても前訴で
当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がそれ
を審理して下した、その争点に関する判断に生じる通
用力である。この通用力は同一の争点を主要な先決問
題として争う後訴に於いて、その前訴に於ける判断に
矛盾する主張立証及び矛盾する判断はこれを許さない
ものである。(かかる通用力を認める根拠は信義則及
び公平の観点による。)この点、既判力は民訴法11
4条1項の規定により制度的に主文に関してその効力
を有するものであるが、争点効は信義則に由来するも
のなので、①制度的に効力を有するものでなく(当事
者の援用が必要)、また前訴と後訴での当事者の矛盾
した主張を退ける目的であるので、②判決の理由中に
効力を生じる(もともと主文については既判力がカバ
ー)ものとなる。加えて、発生要件に関しては既判力
が無条件であるのに対し、争点効はⅠ効力を持つ争点
が前訴での主な争点であったこと(後訴での相手方に
対する不意打の回避)。Ⅱその争点につき真剣に前訴
で主張証明を尽くしたこと。Ⅲその争点につき裁判所
が前訴で実質的な判断を下したこと。Ⅳ前訴・後訴の
係争利益がほぼ同様であること。Ⅴ当事者の援用を要
する事。以上、5つの要件を満たすことを必要とし、
あくまで③条件付で発生するものである。*既判力と
争点効の主な違いは①〜③

・争点効は信義則が由来であり制度的に効力を有しないが
既判力は明文規定があり制度的に主文において効力を有する
・争点効は発生要件あり、既判力は無条件
争点効の発生要件は、
前訴で主要な争点として争ったこと、
裁判所がそれに対して判断を行ったこと、
後訴でその争点を主要な先決問題とすること。


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