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民事訴訟法 その4
175
:
ハンタカチ王子
:2008/01/29(火) 22:51:29
弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を当事者の権限・責任
とする建前である。第一テーゼは主張責任で、これは、当事
者が弁論で主張しない事実を裁判所は判決で認定してはなら
ないということである。第二テーゼは自白の拘束力で、これ
は、当事者に争いのない事実は、裁判所はそのまま判決で認
定しなければならないということである。第三テーゼは職権
証拠調べの禁止で、これは、当事者が申し出ない証拠を裁判
所は職権で取り調べてはならないということである。例外は
、調査嘱託、当事者尋問、鑑定嘱託、証拠保全である。
根拠は、本質説、手段説、多元説。本質説(私的自治の原
則・近代国家理念)、手段説(真実発見・福祉国家理念)、
多元説(不意打ち防止等・適正手続理念)。
弁論主義の主な機能は、争訟内容の自主形成機能、
真実発見機能、手続保障機能、公正な裁判への信頼確保の機能
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