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民事訴訟法 その4
173
:
ハンタカチ王子
:2008/01/29(火) 22:47:34
A裁判官 ・XY間の賃借の契約はそもそも成立していない ・債務者(被告)は弁済していない ・被告は債務免除をしていない→貸金請求は発生しない
B裁判官 ・XY間の賃借の契約は成立した ・被告は弁済していない ・債務免除は済ませてある。→貸金請求は発生しない
C裁判官 ・XX間の賃借の契約は成立した ・被告は弁済済み ・債務免除はしていない→貸金請求は発生しない
この場合、合議制の多数決をとると、三人とも貸金請求は成立していないで一致団結してしまう。
しかし、これを結果だけでなく過程(契約は成立したか、弁済はしたか、免除はしたか)をそれぞれ多数決で判決を下すと
XY間の賃借の契約は成立したかは、成立した:2対成立していない:1で成立したという事になり、
弁済は弁済した:1対弁済していない:2で弁済していない。免除は免除した:1対免除していない:2で免除していない。
まとめると、XY間において賃借の契約は成立したものの、免除も弁済も無く、契約は消滅する事も無く
続いたまま浮ついている。したがってそれを解消する為にも貸金請求は認められるという判決を下す事が出来る。
この考え方は当事者を納得させ、また納得してくれなくとも、不服申し立ての機会を与える為、
物事の結果だけではなく、その結果に至るまでの過程を考慮に入れる事が必要という考え方に基づいている
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