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一発勝負だ!頑張れ長坂債権法(2)

221ハンタカチ王子:2009/01/27(火) 19:03:10
なに?そこまで聞くの?ちょっと甘いんじゃないの?
大体教科書見たらさ、連帯債務の求償権の443条2項事前通知について、
弁済した債務者が、どちらも通知を怠った場合、
1:条文から、後の弁済を有効にして処理する。
2:判例通説から、通知怠った後の弁済も無効なので、債権者の利益を考え先の弁済を有効にする。
3:どちらも有効として、お互いに自分が払った分を求償、
  債権者の取りすぎた分を共同で不当利得返還請求し、負担割合で分ける。
って感じのことが載ってるでしょ?載ってない?つうか教科書買ってない?知るか!
大体こんなの覚えたって事例になった途端頭真っ白になるんだから
自分で事例作って数字を当てはめてみるか、過去問やってみるか、しないと
頭に入んないんだよ!


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